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国連ビジネスと人権に関する指導原則は、企業がその事業活動のなかで国際人権法を遵守する責任を有することを明らかにした。一方、国内外の先行研究は裁判規範としての法に重きを置くため、国家・非国家アクターが国際人権法を企業の行為規範として参照・援用する実態を十分評価できていない。本研究はこの点に、以下のアプローチから、挑戦するものである。 〇子ども、女性、先住民族、障害者、移民・難民、LGBTであるステークホルダー(労働者、消費者、地域住民など)の視点から企業に求められる履行内容を明らかにする。 〇企業の人権尊重責任を法理論から説明するとともに、行為規範としての実効性を分析するための枠組を「予防と救済」の視点から構築し、国家・非国家アクターが国際人権法を参照・援用する動きに注目して実態を評価する。
本書では、「ビジネスと人権」がとらえる現象の全体像を示したうえで(第1部)、国際社会における展開について(第2部)、次に国内社会における受容について(第3部)、前進と課題を理論的および実証的に分析および検討する。そのうえで、国際人権法における当事者の権利の視点から「ビジネスと人権」およびその実施について検討する(第4部)。
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